1949-09-20 第5回国会 衆議院 大蔵委員会 第45号
場合によりましては、外國等に支店がありました場合には不可能かもしれませんが、内地において、ことに本店の所在地と納税地とが同樣な場合におきましては、一箇年くらいのうちには必ず決定するという方向を示されたいと思います。私の調査によりますると、大体二箇年以上かかつておるのでありまして、大体昭和二十一年もしくは二十二年の方針を決定するという場合が多かつたのであります。
場合によりましては、外國等に支店がありました場合には不可能かもしれませんが、内地において、ことに本店の所在地と納税地とが同樣な場合におきましては、一箇年くらいのうちには必ず決定するという方向を示されたいと思います。私の調査によりますると、大体二箇年以上かかつておるのでありまして、大体昭和二十一年もしくは二十二年の方針を決定するという場合が多かつたのであります。
なおまた外國等の立法例につきましては、別途お手元に参考資料として差上げてあるのによつて、御了承願いたいと思ます。この研究事項の中には外國の立法例等については、特に触れておる点等はございません。大体以上のような考えをもちまして、便宜法制局においてまとめましたのであります。その点を御説明に先だちまして御了解を得ておきたいと考えております。
○政府委員(宮崎太一君) これは我が國の審議会といたしては、極めて珍らしい形でございまして、從來は書記などの仕事のように思われたのでございますが、外國等の例におきましては、非常に、この常務委員というものが、委員の中から出ておりまして、責任を以て議事及び記録等のことを掌るという形になつておるのでございます。
そこで專賣関係は公共性が低くはないかという御質問でございますが、これは普通煙草の製造とか、或いは塩の製造、樟脳の製造という見地から見ますと、民間産業でも諸外國等ではあり得ることでもありまするし、現に塩のごときは普通の民間人に塩を製造することを奬励した時代もありまして、ちよつと奇異に感じますが、併しこれは國家と同樣な公共企業体が経営しておるという点が一つと、もう一つは公共性が強いということと、その強い
例えて申上げますれば第一審当時、証人が外國等におりまして三百二十一條の規定によつて証拠能力を得ておつた書面等は、控訴審当時その証人が外國から戻つて來ておりましても、改めてその証人を控訴審で呼ばなくても、これを証拠とすることができるということにいたしたわけでございます。
これはもう少し確固たる基準が欲しいと思いますし、また私もあまり勉強もしておりませんが、外國等においても、この私人の拘束に対する救済の例もあろうかと思いますので、いま少し專門委員のあなた方に研究していただいて、具体的にある程度の標準を示してもらいたいものだと考えます。
そこで大體外國等におきます分割相續制度、平等相續制度というものを一貫しております文明國の法制によりますと、ある國におきましては、遺留分の減殺請求權を認めない制度によつて、財産の分割化、企業の分割化ということを防止しておる國もあるようであります。また農村だけにつきまして、農村の農業財産について、農業家産法を制定して、實施しておる國もあるようであります。